2017年3月 1日

火・埋葬許可証と分骨について

yakushotetudukini.png富山市役所に死亡届、住民異動届、火葬場使用許可申請書、富山市斎場使用料減免申請書を届出しますと「火・埋葬許可書」が発行されます。
これは通常「火葬許可証」と言われています。(埋葬:土葬をほとんど行っていないことからです)死亡届を受理した市区町村が発行します。
この「火葬許可証」があれば全国どこの地であっても火葬することができます。例えばですが、富山市民の方が高岡市の斎場で火葬することも可能です。
火葬の許可ですが、死亡後24時間経過していれば火葬することができます。

遺骨の墓地への納骨(埋骨)には、火葬したことを証明する証明書が必要になります。富山霊園富山市斎場、富山市北部斎場で火葬が終了しますと火葬済の証印のついた火葬証明書が発行されます。
公営の墓地等に納骨する場合には必ず必要となりますので大切に保管するようにしてください。

分骨をする場合には、火葬場の管理者により、分骨する数だけの「分骨証明書(火葬証明書)」を発行してもらい、分骨する際に墓地等の管理者に提出する必要があります。(公営の墓地等に分骨する場合に限ります。)
富山市の場合は富山霊園富山市斎場・富山市北部斎場・婦負斎場・大沢野斎場のいずれかで発行となります。

メモワールしらゆり スタッフ一同