2020年4月12日

遺言の種類について

yuigonnsho.png先日営業活動でお客様のお宅を訪問していた際にお母様が遺言を希望しているという方がいらっしゃいました。
私自身もこのようなご相談を受けるのは初めてで遺言について勉強したので少しご紹介させていただきます。

遺言の方法には三種類あるそうです。
まず一つめは自筆証書遺言です。
特別な費用もかからず最も簡単ですが、不備や不完全である心配もあり確実性の点で問題があります。

二つ目は公正証書遺言です。
公証人に支払う手数料が必要になりますが、専門家が作成するので無効になるおそれがなく最も安全で確実な遺言の方式です。しかし、公証人、証人の前で遺言内容を明らかにしなければなりません。

三つ目は秘密証書遺言です。
遺言内容を秘密にしたまま、その封印したものを公証人、2人以上の証人の前に提出し自己の遺言書であることを証明してもらうものです。

もし興味を持たれた方がいらっしゃったら富山市では月に一度無料相談を開かれているそうですよ。

メモワールしらゆり
セレモニーアドバイザー 三鍋 一男